2011年04月04日
義援金
各組織の仲間達が、義援金を募ってるので、その都度
入れるようにしてるんだけど・・・先日は、ちょっと大き目の・・
といっても、大した事ないけど 金額を寄付したので
領収書をもらいました。
で・・税法上・・損金として勘定できるかを調べると・・
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個人の方が義援金を支払った場合には
特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり
法人が義援金を支払った場合には
その支払額の全額が損金算入の対象となります。
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という事みたいです。
なので・・・個人も法人も・・領収書を貰った方がいいかも?
ただし・・・個人の方は、寄付金額−2.000円=控除対象 になるようです。
もちろん、税金はたくさんした方がいいのですが・・・。
いまや・・全世界的に義援金活動が 行われていますね
これも、世界中の被災に対し・・今までに日本が救援してきた事も大きいようです。
各地で「恩返し・・」という、イベントが行われているようですね。
ありがたいと思います。